sokuhyo

Trademark Appeal Case

「ドルショップ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11336(T2000−11336/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドルショップ」の文字を標準文字で書してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金」を指定役務として、平成11年1月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ドル建てで商品等の売買ができる商店、店舗』の意味合いを認識させる『ドルショップ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、上記に照応する役務に使用するときは、単に役務の質(内容等)を表すにすぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「ドルショップ」の文字よりなるところ、該文字は、外貨としてのドルで買い物ができる店を指称する用語として広く一般に知られているものであり、このことは、例えば、株式会社三省堂1987年4月発行「コンサイスカタカナ語辞典(第4版)」の「ドルショップ」(同書第672頁)の項を初めとし、日本経済新聞1988年11月3日付本紙地方面/近畿A面の「三菱銀が初のドル三菱ドルショップ、旅行者向けTCや現金−近鉄阿倍野店に開設。」と題する記載、日経金融新聞1989年10月5日付4面の「百五銀、ドルショップ開設(地域金融メモ)」と題する記載、日経流通新聞1997年9月2日付1面の「流通・金融の融合加速、近づく日本版ビックバン−変わるサービス、ドルで返る。」と題する記事中の「ドルショップは、広島が地盤のコンビニ、ポプラが広島銀行と組んでドルが使えるコンビニの検討を始めた。」との記載、日経流通新聞1997年8月27日付3面の「新外為法で個人の外貨取引はこう変わる。」と題する記事中の「海外の銀行に自由に預金口座を開設し、ドル預金や円預金ができる・海外に開設した口座の小切手で、個人輸入した商品の代金を支払うことができる・海外の金融機関から株式や債券の購入が可能になる・銀行以外の両替商が誕生する・個人間でドルなど外貨の交換が可能になり、ドルショップの開設が自由になる。」との記載、朝日新聞1998年4月1日付大阪夕刊15面の「お金の国境、消える春 金融ビッグバン始動」と題する記事中の「国内での外貨決済が解禁され、『ドルショップ』もお目見え。」との記載、毎日新聞1997年3月5日付東京朝刊9面の「ドルショップ:日本国内で外貨を使った支払いが可能になる。」との記載等にみられることからも明らかである。

そして、本願の指定役務中には、「預金の受入れ及び定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引」等が含まれているところ、1998年4月1日改正の外国為替及び外国貿易法に基づいて、海外預金の自由化、対外貸借の自由化、外為業務の自由化及び両替業務の自由化により、ドル建てで商品等の売買ができる店舗が多数輩出していることが認められる。

以上の実情を勘案すると、「ドルショップ」よりなる語自体、「ドル建てで商品等の売買ができる商店、店舗,ドル建ての金融業務を行っている店舗」等の意味合いで一般に理解され知られているものと認められ、本願商標をその指定役務に使用するときには、需要者は、「ドル建てで商品等の売買ができる商店、店舗,ドル建てで売買契約ができる金融業務を行っている店舗」であることを表すものと理解するに止まると認められるから、単に役務の質(内容)、提供場所等を表すものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。