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Trademark Appeal Case

指定商品区分誤り

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−368(T2000−368/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティバ」の文字と「ACTIVA」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,その他の調味料、香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎようざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,家庭用食肉軟化剤,アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,菓子・パン生地用改良剤,麺類生地用改良剤,ソーセージ・ハム・その他肉製品用改良剤,かまぼこ・その他水産練製品用改良剤,食品凝固剤,食用乳化剤,食肉・魚肉加工食品用接着剤,たらこ・明太子・ウニ・子持ち昆布等の水産加工品用改良剤,豆腐・油揚げ類用改良剤,乳製品用改良剤,チューインガム用改良剤,レトルト食品用改良剤」を指定商品として、平成10年7月23日登録出願、その後、当審において、指定商品を「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,その他の調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,家庭用食肉軟化剤,アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,菓子・パン生地用改良剤,麺類生地用改良剤,ソーセージ・ハム・その他肉製品用改良剤,かまぼこ・その他水産練製品用改良剤,食品凝固剤,食用乳化剤,食肉・魚肉加工食品用接着剤,たらこ・明太子・ウニ・子持ち昆布等の水産加工品用改良剤,豆腐・油揚げ類用改良剤,乳製品用改良剤,チューインガム用改良剤,レトルト食品用改良剤」と減縮補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『1.指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品「菓子・パン乍地用改良剤、麺類生地用改良剤、ソーセージ・ハム・その他肉製品用改良剤、かまぼこ・その他水産練製品用改良剤、食肉・魚肉加工食品用接着剤、たらこ・明太子・ウニ・子持ち昆布等の水産加工品用改良剤、豆腐・油揚げ類用改良剤、乳製品用改良剤、チューインガム用改良剤、レトルト食品用改良剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めない。

したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

ただし、その指定商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能又は用途等を意見書をもって明らかにするとともに、商品及び役務の区分に従ってその商品の表示を明確なものに補正したときはこの限りでない。

なお、具体的な補正の方法が不明なときは、上記意見書をもって指定商品の内容及び範囲を詳細に説明されたい。

2.仮に、上記1.に該当しない場合にあっては、この商標登録出願に係る商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

登録第2496527号(商公平04‐048256)

3 当審の拒絶の理由

この商標登録出願は、政令で定める商品区分第30類に属さない商品を包含している。

「菓子・パン生地用改良剤,麺類生地用改良剤,ソーセージ・ハム・その他肉製品用改良剤,かまぼこ・その他水産練製品用改良剤,食品凝固剤,食用乳化剤,食肉・魚肉加工食品用接着剤,たらこ・明太子・ウニ・子持ち昆布等の水産加工品用改良剤,豆腐・油揚げ類用改良剤,乳製品用改良剤,チューインガム用改良剤,レトルト食品用改良剤」は、第1類に属する商品である。

したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

なお、上記の指定商品を削除するか、又は、商品区分に第1類を増加し、上記の指定商品を追加補正したときは、この限りではない。

おって、指定商品を追加補正するときは、例えば、「菓子・パン生地用品質改良剤,麺類生地用品質改良剤,ソーセージ・ハム・その他肉製品用品質改良剤,かまぼこ・その他水産練製品用品質改良剤,食品凝固剤(アイスクリーム用凝固剤を除く。),食用乳化剤,トランスグルタミナーゼ・カゼインナトリウムを主原材料とする食肉・魚肉加工食品用接着剤,たらこ・明太子・ウニ・子持ち昆布等の水産加工品用品質改良剤,豆腐・油揚げ類用品質改良剤,乳製品用品質改良剤,チューインガム用品質改良剤,レトルト食品用品質改良剤」のように指定商品を記載されたい。

4 当審の判断

当審において、上記3の拒絶の理由を期間を指定して通知したが、請求人は、何らの意見書の提出もないものである。

以上のとおりであって、本願は、拒絶の理由のとおり、商標法第6条1項に規定する要件を満たしていないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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