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Trademark Appeal Case

著名商品名と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−329(T2000−329/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「H&KMP5」の文字と「エイチアンドケーエムピーファイブ」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年9月4日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成12年12月8日付で、「本願商標は、『H&KMP5』の文字と『エイチアンドケーエムピーファイブ』の片仮名文字を二段に書してなるものである。ところで、『H&KMP5』は、『ヘッケラー・アンド・コッホ(Heckler & Koch)』社が製造しているサブ・マシンガンとして知られているところ、本願商標の指定商品中『おもちゃの銃』については、実存する銃をモデルにしたおもちゃの銃(モデルガン)等が製造、販売されていることから、これをその指定商品中『おもちゃ』のうち、上記サブ・マシンガンを模した『おもちゃの銃』に使用するときは、商品の品質を表示するするにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『おもちゃの銃』に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶理由を請求人(出願人)に通知したものである。

3 当審の判断

当審において、前記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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