Trademark Appeal Case
商品名称の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−327(T2000−327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「UZISMG」の文字と「ウージーエスエムジー」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年9月4日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、平成12年12月8日付で、「本願商標は、『UZISMG』の文字と『ウージーエスエムジー』の片仮名文字を二段に書してなるものである。ところで、『UZISMG』は、イスラエルのイスラエル ミリタリー インダストリー社(IMI)が製造しているサブ・マシンガンとして知られているところ、本願商標の指定商品中『おもちゃの銃』については、実存する銃をモデルにしたおもちゃの銃(モデルガン)等が製造、販売されていることから、これをその指定商品中『おもちゃ』のうち、上記サブ・マシンガンを模した『おもちゃの銃』に使用するときは、商品の品質を表示するするにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『おもちゃの銃』に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶理由を請求人(出願人)に通知したものである。
3 当審の判断
当審において、前記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。