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Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31361号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1294533号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「AQUARAMA」及び「アクアラマ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和48年10月18日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和52年8月30日に設定登録され、その後昭和63年3月25日及び平成9年8月12日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は「本件商標の指定商品中『被服』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

本件商標は、継続して過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品中「被服」について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番号を含む。)を提出している。

本件商標は、本件審判請求日以前から、エフワン株式会社が現在に至るまで商品「被服」について使用しているので、取消理由は存在しない。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の証拠について検討すると、乙第2号証は、商標権者である大阪市阿倍野区美章園3−1−6エフワン株式会社に係る、エフワン美章園本店での1998年(平成10年)クリスマスセールのチラシと認められるものであり、これには「3ツ釦スーツ」について本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。「AQUARAMA」の商標が付されていることが認められる。

同じく乙第3号証(納品書)によれば、エフワン株式会社に係るエフワン美章園店において平成10年3月30日に「アクアラマ/ジャケット」及び「アクアラマ/パンツ」を顧客に納品したことが認められる。

同じく乙第4号証(納品書)によれば、エフワン株式会社に係るエフワン常陸大宮店において平成10年1月11日に「アクアラマ/セットアップスーツ」を顧客に納品したことが認められる。

同じく乙第5号証(納品書)によれば、エフワン株式会社に係るエフワン常陸大宮店において平成10年5月27日に「アクアラマ/セットUPスーツ」を顧客に納品したことが認められる。

同じく乙第7号証(納品書)によれば、エフワン株式会社エフワン大原店において平成10年3月15日に「アクアラマ」ブランドのジャケットを顧客に納品したことが認められる。また、平成10年3月20日に「アクアラマ」ブランドのジャケット及びスラックスを顧客に納品したことが認められる。

(2)以上の証拠によれば、本件商標は、その指定商品中「スーツ,ジャケット,スラックス(またはパンツ)」について、商標権者によって本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において使用された事実を認めることができる。

(3)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取消請求に係る指定商品についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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