結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30898号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件登録第2516196号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年3月31日登録されたものである。
2.請求人は、「本件商標の指定商品中『かばん類、袋物、洗面用具入れ』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、」との審決を求め、その理由として、本件商標はその指定商品中「かばん類、袋物、洗面用具入れ」につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、これを使用していないことについて何ら正当な理由が存することも認められない。また、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないから、使用権者による使用ということも問題にならない。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき請求の趣旨のとおりその登録を取り消すべきものであると述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
3.被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件審判請求の予告登録日前3年以内に、本件商標をその指定商品中「かばん類、袋物」について使用していた事実があると述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
4.そこで審理するに、被請求人は京都市山科区において主として「袋物製造卸売業」を営んでいるものである(乙第1号証)。そして、乙第2号証及び乙第3号証(商品写真、商品仕入伝票、代金請求明細書)によれば、被請求人は本件商標と同一と認めうる商標を、少なくとも平成11年2〜3月当時、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品「麻布製手提げかばん」「ナイロン製リュックサック」に付して使用していることが認められる。
してみれば、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内においてその請求に係る指定商品中の「麻布製手提げかばん」「ナイロン製リュックサック」について、被請求人により使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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