結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30859号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3165480号商標(以下「本件商標」という)は、「ミルフィーユ」及び「MILLE FEUILLE」の文字を二段に併記してなり、平成5年1月21日登録出願され、第25類「被服,靴類,(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)げた,草履類」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標は、指定商品中「被服」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同2号証を提出している。
請求人の調査では、被請求人は、取消しを求めた商品「被服」について、過去3年以上にわたって、我国において本件商標を使用していないことが判明した。
従って、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ「登録商標の使用説明書」、「株式会社千葉そごう登記簿謄本」、「株式会社新千葉そごう登記簿謄本」及び「株式会社新千葉そごう経歴書」を提出している。
(1)被請求人である株式会社千葉そごうは、本書に添付の登記簿謄本及び経歴書に記載の通り昭和41年10月28日に成立し、昭和42年(1967年)3月21日に店舗名称「千葉そごう」の百貨店を開店した。
(2)本件商標権の通常使用権者である株式会社新千葉そごうは、本書に添付の登記簿謄本及び経歴書に記載の通り平成4年4月30日に株式会社千葉そごうの全額出資により設立され、平成5年4月27日に店舗名称「千葉そごう」を株式会社千葉そごうから継承して百貨店を開業した。
(3)本件商標の使用説明書に添付の株式会社新千葉そごう(店舗名称「千葉そごう」)の広告1、2、3は、平成9年3月11日、同年9月9日、同年11月11日付けの読売新聞、朝日新聞、毎日新聞及びサンケイ新聞への折込み広告である。
広告1には3月11日(火)〜17日(月)の表示が、広告2には9月10日(水)〜15日(月・祝)の表示が、広告3には11月12日(火)〜17日(月)の表示があり、また、この広告には「千葉そごう30周年記念」と記載されている。「千葉そごう」の開店は昭和42年(1967年)であるから、この広告は平成9年(1997年)のものであることがわかる。
(4)これら広告1、2、3は商品「マフラー」、「帽子」、「手袋」、「スカート」、「力ーディガン」、「セーター」、「ブラウス」についての広告である。しかも、同百貨店ではこの広告に掲載の商品を「mille feuille/ミルフィーユ」のブランドで実際に販売した。
従って、本件商標は、使用説明書に記載の通り、通常使用権者である株式会社新千葉そごう(店舗名称「千葉そごう」)により本件審判請求の登録前3年以内に商品「マフラー」、「帽子」、「手袋」、「スカート」、「カーディガン」、「セーター」、「ブラウス」について使用されていたことが明らかである。
(5)よって、請求人の主張およびその理由は使用の事実に反するため本件商標の取消審判は成り立たないとの審決を求めるものである。
被請求人提出に係る登録商標の使用説明書及び外の証拠資料をみるに、本件商標について、株式会社新千葉そごうが本件商標の通常使用権者であることの被請求人の主張、また「株式会社新千葉そごう登記簿謄本」及び「株式会社新千葉そごう経歴書」によれば、株式会社新千葉そごうが被請求人の全額出資により設立され、平成5年4月27日に店舗名称「千葉そごう」を株式会社千葉そごうから継承して百貨店を開業したことが理解されることからして、株式会社新千葉そごうは本件商標の通常使用権者というのが相当である。
そして、本件商標の使用説明書に添付の広告1、2、3は、新聞への折込み広告と認められる。
広告1、2、3には請求人グループ会社の社章である図形とハウスマークとして知られる「SOGO」の表示、「千葉そごう30周年記念」(「千葉そごう」の開店は株式会社新千葉そごう経歴書によれば昭和42年(1967年)である。)の記載があり、また広告1には「30周年全館バースデーフェアの開催日の3月11日(火)〜17日(月)、広告2には同じく9月10日(火)〜15日(月・祝)、広告3には同じく11月12日(火)〜17日(月)の記載があることから、これらの広告は、請求人により平成9年(1997年)に発行され、そのフェア開催日又は開催前日に頒布されたものと認められる。
そして、広告1、2、3中には「マフラー」、「帽子」、「手袋」、「スカート」、「力ーディガン」、「セーター」、「ブラウス」の商品が表示され、これらは本件指定商品中の「被服」に含まれ、かつ、これらの商品群について「mille feuille」及び「ミルフィーユ」の文字が表示されているものであり、該文字は本件商標と社会通念上、同一の範囲と認められる。
したがって、被請求人提出の証拠を総合勘案すれば、本件商標は、通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「被服」について通常使用権者により使用されていたものと認めることができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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