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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30340号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2700376号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和61年8月1日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『化粧品(薬剤に属するものを除く)』について、登録を取り消す。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

請求人の調査結果によれば、本件審判の請求前継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、指定商品中上記商品について本件商標を使用した事実を発見できなかった。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「結論同旨の審決を求める。」と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

(1)本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者により「化粧品」について使用されているものである。

(2)本件商標は、通常使用権者である株式会社メロス化学によって平成8年8月に製造された商品「オーデコロン」に使用されており、その態様は乙第1号証のとおりである。

(3)該使用に係る商標と本件商標とは、書体及び色彩のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であって、社会通念上同一と認められるものである。また、使用に係る商品「オーデコロン」は、明らかに「化粧品(化粧水)」に属する商品である。

4 当審の判断

そこで、判断するに、上記被請求人の答弁及び提出に係る乙第1号証によれば、通常使用権者である株式会社メロス化学が、平成8年8月に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、商品「オーデコロン」の容器に付して使用していたものと認めることができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何等弁駁していない。

してみれば、本件商標は、通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消の請求に係る指定商品中「化粧品」に属する「オーデコロン」について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品「化粧品(薬剤に属するものを除く)」について、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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