結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30183号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2211033号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ユニバーサル」の片仮名文字「UNIVERSAL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第24類「スロットマシン、その他の娯楽用具、おもちゃ」を指定商品として、昭和57年11月15日に登録出願され、平成2年2月23日に設定登録され、その後、平成11年12月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
「本件商標の指定商品中、『娯楽用具(スロットマシンを除く),おもちゃ』についての登録は、取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」旨の審決。
本件商標は、その指定商品中「娯楽用具(スロットマシンを除く),おもちゃ」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により請求の趣旨の通りの審決を求め、本審判を請求する。
被請求人による平成11年8月9日付の答弁書に対して、請求人は次のとおり弁駁する。
(1)被請求人は、答弁書の理由において、本件商標「ユニバーサル/UNIVERSAL」は、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」について、遅くとも平成8年9月以降、被請求人の通常使用権者によって我が国で使用されていると述べ、かかる使用の事実を立証するため甲第1号証ないし同第10号証を提出している。
しかしながら、かかる証拠に見られる被請求人の商標の使用態様は、出所識別力を発揮する態様での使用とは認められないから、実質的に商標として使用しているものとは言えず、商標法第50条による不使用による取消を免れないものである。
以下、被請求人の提出した甲第1号証ないし同甲第10号証について検討する。
(2)甲第1号証ないし同第4号証について
被請求人は、甲第1号証ないし同第4号証として、「パチスロ必勝ガイド」及び「パチスロ攻略マガジン」及び「別冊宝島 タコスロ攻略の帝王」に掲載された家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolumel」及び「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume2」及び「パチスロ完全攻略 クランキープロ」及び「パチスロ大攻略 ユニバーサル・ミュージアム」の各広告を提出し、かかる広告中に商標「ユニバーサル/UNIVERSAL」が表示されていることをもって、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標「ユニバーサル/UNIVERSAL」の使用事実を主張する。
(1) アルファベット「UNIVERSAL」の使用について
かかる広告はそもそも、「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolumel」等の各タイトルからなる商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての広告にすぎず、かかる指定商品についての商標「UNIVERSAL」の使用事実を証明するものと言えるものではない。
すなわち、かかる広告においては、「UNIVERSAL」の文字は「公認ソフト」の文字と並列されて使用されており、「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolumel」等の各タイトルからなるゲームが被請求人の旧名称である「ユニバーサル販売株式会社」が公認したゲームであることを単に表示しているにすぎないものである。
したがって、かかる広告上での商標「UNIVERSAL」の使用は、その商品が単に「公認ソフト」であることを表示しているだけであって、商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」の識別標識としては機能しておらず、かかる態様での使用は、出所識別力を発揮する態様での使用とは認められないから、商標としての使用とは言えない。
また、需要者・取引者の認識においても、かかる広告上での使用から、「UNIVERSAL」が公認したソフトであること以上の認識をしないと考えられるものであるから、かかる態様での商標「UNIVERSAL」の使用をもって、指定商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標の使用とは言えない。
(2) カタカナ「ユニバーサル」の使用について
かかる広告における商標「ユニバーサル」の使用態様は、いずれも上記の各ゲームタイトルの一部として使用されているにすぎず、かかる指定商品についての商標「ユニバーサル」の使用事実を証明するものと言えるものではない。
すなわち、かかる広告における使用態様は以下の通りである。
「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume1」(甲第1号証)
「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume2」(甲第2号証及び第3号証)
「ビッグ一撃!パチスロ大攻略 ユニバーサル・ミュージアム」(甲第4号証)
上記のように、「ユニバーサル」の文字はあくまで各ゲームタイトルの一部に含まれているにすぎず、ゲームの内容を表示するにとどまるものであるから、かかるゲームのタイトルとしての使用は、商品「家庭用テレビゲ」ムおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」の識別標識としては機能しておらず、出所識別力を発揮する態様での使用とは認められないから、商標としての使用とは言えない。
(2)甲第5号証及び同第6号証について
被請求人は、甲第5号証及び甲第6号証として、「プレイステーションソフト完全ガイド98」及び「週刊ファミ通460号」を提出し、本件商標を使用した家庭用テレビゲ−ムおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスクの商品が使用されている年月日を主として証明するために提出し、甲第1号証〜甲第4証において広告されている商品が市場に流通していると主張する。
しかしながら、上述したように、甲第1号証〜同第4証における使用は、いずれも商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」の識別標識としては機能しておらず、出所識別力を発揮する態様での使用とは認められないものであるから、商標としての使用とは言えず、かかる商品が市場に流通していることをもってして、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標「ユニバーサル/UNIVERSAL」の使用と言うことはできない。
(3)甲第7号証ないし同第10号証について
被請求人は、甲第7号証ないし同第10号証として、家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolumel」及び「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume2」及び「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume3」及び「パチスロ完全攻略 クランキープロ」の商品写真及びコピーを提出し、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記億させた光ディスク」についての商標「ユニバーサル」の使用事実を主張する。
しかしながら、かかる商品における商標「ユニバーサル/UNIVERSAL」の使用は、上述したように、商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」の識別標識としては機能しておらず、出所識別力を発揮する態様での使用とは認められないから、商標としての使用とは言えない。
(4)以上述べた通り、被請求人が登録商標の使用の事実を立証するために提出した甲第1号証乃至甲第10号証に見られる商標の使用態様をもってして、指定商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標「ユニバーサル/UNIVERSAL」の使用とは認められないから、本件商標は、その登録の取り消しを免れることはできないものである。
結論掲記の審決。
(1)本件請求にかかる商標は、家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスクについて、遅くとも平成8年9月以降、被請求人の通常使用権者によって我が国で使用されている。よって、本件請求にかかる商標登録は取り消されるべきものではない。かかる商標の使用事実を証明するために、被請求人は甲第1号証〜同第10号証を提出する。また、次項において、各甲号証の説明を行う。
(2)証拠方法の説明
甲第1号証
(1) 商標の使用者
住 所 東京都台東区元浅草2−7−5
名 称 株式会社日本シスコン
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
平成9年4月1日発行「パチスロ必勝ガイド」4月号 掲載広告
発行者 白夜書房(東京都豊島区高田3−7−11)
(4) 資料の説明
提出する掲載広告写しは、1997年(平成9年)3月14日に発売された、家庭用テレビゲームおもちゃ(ソニー製プレイステーション)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume1」の広告であります。広告頁右上には、商標「UNIVERSAL」が表示され、同頁の中心及び右下には商標「ユニバーサル」が表示されている。
甲第2号証
商標の使用者
(1) 住 所 東京都台東区元浅草2−7−5
名 称 株式会社日本シスコン
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
平成9年9月1日発行「パチスロ攻略マガジン」9月号 掲載広告発行者 株式会社双葉社(東京都新宿区東五軒町3番28号)
(4) 資料の説明
提出する掲載広告写しは、1997年(平成9年)7月31日に発売された、家庭用テレビゲームおもちゃ(ソニー製プレイステーション)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume2」及び1997年(平成9年)10月2日に発売予定の「パチスロ完全攻略 クランキープロ」の広告である。双方の広告頁右上には、商標「UNIVERSAL」が表示され、「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume2」広告の中央やや下寄りには商標「ユニバーサル」が表示されている。(なお、商品の発売日については、甲第5号証を参照)。
甲第3号証
(1) 商標の使用者
住 所 東京都台東区元浅草2−7−5
名 称 株式会社日本シスコン
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
平成9年8月16日発行「別冊宝島 タコスロ攻略の帝王」掲載記事
発行者 株式会社宝島社(東京都千代田区一番町25番地)
(4) 資料の説明
提出する掲載記事写しは、1997年(平成9年)7月31日に発売された、家庭用テレビゲームおもちゃ(ソニー製プレイステーション)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume2」の記事であります。掲載頁の左上寄り及び中央左寄りには商標「ユニバーサル」が表示されている。(なお、商品の発売日については、甲第5号証を参照)。
甲第4号証
(1) 商標の使用者
住 所 東京都新宿区下宮比町2−6
名 称株式会社アスク講談社
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
平成8年9月1日発行「パチスロ必勝ガイド」9月号 掲載広告発行者 白夜書房(東京都豊島区高田3−29−3)
(4) 資料の説明
提出する掲載広告写しは、家庭用テレビゲームおもちゃ(セガ製セガサターン)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ大攻略 ユーバーサル・ミュージアム」の広告である。広告頁中央には、商標「UNIVERSAL」が表示され、広告の中央やや上寄りおよび下寄りには商標「ユニバーサル」が表示されている。
甲第5号証
(1) 商標の使用者
住 所 東京都台東区元浅草2−7−5
名 称 株式会社日本シスコン
住 所 東京都港区芝大門1−3−8 日本テープ第2ビル
名 称 株式会社マップジャパン
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
平成11年1月5日発行「プレイステーションソフト完全ガイド98」発行者 株式会社ソニー・マガジンズ(東京都千代田区五番町6−2)平成10年12月10日付国会図書館受け入れの書籍の表紙、裏表紙及び商品掲載頁の写しのみを提出する。
(4) 資料の説明
提出する資料は、本件商標を使用した家庭用テレビゲームおもちゃ用プグラムを記憶させた光ディスクの商品が使用されている年月日を主として証明するために提出するものであり、本資料により、発行年月日である平成11年1月5日現在、甲第1号証〜同第4号証において広告されている商品及び株式会社マップジャパン製作販売する「ユニバーサル・バーチャルパチスロ〜必勝攻略法〜」が市場に流通していることが証明される。
甲第6号証
(1) 商標の使用者
住 所 東京都台東区元浅草2−7−5
名 称 株式会社日本シスコン
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
平成9年10月10日発行「週間ファミ通 460号」ランキング記事発行者 株式会社アスキー(東京都渋谷区代々木4−33−10)平成9年9月26日付国会図書館受け入れの雑誌の表紙、裏表紙及び商品掲載頁の写しのみを提出する。
(4) 資料の説明
提出する資料は、本件商標を使用した家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスクの商品が使用されている年月日を主として証明するために提出するものであり、本資料により、発行年月日である平成9年10月10日現在、甲第2号証において広告されている商品が市場に流通していることが証明される。
甲第7号証
(1) 商標の使用者
住 所 東京都台東区元浅草2−7−5
名 称 株式会社日本シスコン
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
(A)は商品パッケージを正面から撮影した写真、(B)は商品パッケージを開いた状態で撮影した写真、(C)は商品パッケージの裏面を撮影した写真、(D)は、商品パッケージを開いた状態でとったコピーである。
(4) 資料の説明
1997年(平成9年)3月14日に発売された、家庭用テレビゲームおもちゃ(ソニー製プレイステーション)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume1」の写真及びコピーである。パッケージ正面及び裏面に商標「ユニバーサル」が表示されている。撮影年月日は、平成11年7月25日であるが、平成9年3月14日発売以降継続して同じパッケージが使用してされている。
甲第8号証
(1) 商標の使用者
住 所 東京都台東区元浅草2−7−5
名 称 株式会社日本シスコン
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
(A)は商品パッケージを正面から撮影した写真、(B)は商品パッケージを開いた状態で撮影した写真、(C)は商品パッケージの裏面を撮影した写真、(D)は、商品パッケージを開いた状態でとったコピーである。
(4) 資料の説明
1997年(平成9年)7月31日に発売された、家庭用テレビゲームおもちゃ(ソニー製プレイステーション)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume2」の写真及びコピーである。パッケージ正面に商標「ユニバーサル」が表示されている。撮影年月日は、平成11年7月25日ですが、平成9年7月31日発売以降継続して同じパッケージが使用してされている。
甲第9号証
(1) 商標の使用者
住 所 東京都台東区元浅草2−7−5
名 称 株式会社日本シスコン
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
(A)は商品パッケージを正面から撮影した写真、(B)は商品パッケージを開いた状態で撮影した写真、(C)は商品パッケージの裏面を撮影した写真、(D)は、商品パッケージを開いた状態でとったコピーである。
(4) 資料の説明
1998年(平成10年)8月6日に発売された、家庭用テレビゲームおもちゃ(ソニー製プレイステーション)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume3」の写真及びコピーである。パッケージ正面に商標「ユニバーサル」が表示されております。撮影年月日は、平成11年7月25日ですが、平成10年8月6日発売以降継続して同じパッケージが使用してされている。
甲第10号証
(1) 商標の使用者
住 所 東京都台東区元浅草2−7−5
名 称 株式会社日本シスコン
商標権者との関係 通常使用権者
(2) 商標の使用に係る商品名
家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク
(3) 商標の使用の事実を示す書類
(A)は商品パッケージを正面から撮影した写真、(B)は商品パッケージを開いた状態で撮影した写真、(C)は商品パッケージの裏面を撮影した写真、(D)は、商品パッケージを開いた状態でとったコピーである。
(4) 資料の説明
1997年(平成9年)10月2日に発売された、家庭用テレビゲームおもちゃ(ソニー製プレイステーション)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 クランキープロ」の写真及びコピーである。パッケージ正面に商標「UNIVERSAL」が表示されている。撮影年月日は、平成11年7月25日であるが、平成9年10月2日発売以降継続して同じパッケージが使用してされている。
以下、その理由について、第1回答弁書をさらに補充する。
(1)被請求人の通常使用権者が当該商標を使用している商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」について説明する。被請求人の旧名称である「ユニバーサル販売株式会社」は、提出する甲第15号証に示すように、日本におけるパチスロメーカー最大手であり、さらに他のパチスロメーカー3社がその系列下にある。したがって、例えば1998年当時にユニバーサル販売株式会社及びその系列メーカー(全体としてユニバーサルグループと称されている)は、パチスロ業界においてかなりのシェアを確保していたものである。また、「ユニバーサル販売株式会社」が「ユニバーサル」と略称されているのは、遊技機業界及びその関連業界や遊技機愛好者の間では周知であり、第1回答弁書で提出した甲第5号証の解説文や今回提出する甲第15号証などからも明らかである。
ところで、スロットマシーンに上達するには、ねらいを定めた機種で実際に体験を積むのが一番良い方法であると思われるが、それではきりもなく費用がかかってしまうものである。そこで、第1回答弁書にて提出した証拠に係る商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」は、家庭に居ながらにして、家庭用テレビゲームおもちゃを用いて、スロットマシーンの人気機種を体験しテクニックを身につける機能を提供しようとするものである。したがって、この家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムは、実際にユニバーサルが提供しているスロットマシーンの機種を操作するのと同様の体験・シュミレーションができることを売り物としているものである。すなわち、ユニバーサルが提供するスロットマシーンの体験ができるゲームプログラムであるということをパッケージや広告に表示することが最も重要なことである。してみると、第1回答弁書で提出した証拠に係る4種類の「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」はユニバーサル販売株式会社とは異なるソフトウェアハウスなど、本件商標の通常使用権者によって製造販売されているが、その商品はまさに「ユニバーサル」のブランド力をもって拡販されるものであり、それらのパッケージや広告に用いられている「UNIVERSAL」や「ユニバーサル」の表示は商品を識別するための使用以外の何物でもない。
(2)被請求人が第1回答弁書で提出した証拠の原本を一見すれば使用されている「UNIVERSAL」が出所識別力を発揮する態様での使用であることがわかるものである。そこで、今回の答弁書では、第1回答弁書で提出した甲第1号証、同第2号証及び同第4号証の商標が表示されている頁を出来るだけ原本に忠実にカラーコピーし、新たに甲第11号証〜同第14号証として提出する。
請求人は、これらの証拠中で使用されている「UNIVERSAL」の文字が「公認ソフト」の文字と並列されて使用されており、「ユニバーサル販売株式会社」が公認したゲームであることを単に表示しているにすぎないと主張している。
しかしながら、甲第11号証〜同第13号証では、「UNIVERSAL」の文字は黄色で塗りつぶされた楕円形中に赤色で配置され、表示文字の大きさ比して視覚的に強く印象づけられる態様で表示されている。すなわち、この赤字の「UNIVERSAL」は黄色を背景として浮き立って見え目に飛び込んできやすい表示となっている。また、「UNIVERSAL」の文字の下段に配置された「公認ソフト」の文字は、黒色の細い線でアウトラインされた白抜きの字体で表示されており、「UNIVERSAL」の字体とはまったく異なるばかりでなく、「UNIVERSAL」の文字に比べて小さく表示されているために目立たず、「UNIVERSAL」の文字との一体感もまったくない。すなわち、表示された商標を一見してまず「UNIVERSAL」の文字が目に飛び込み、「公認ソフト」の文字は単に添えられた文字にすぎないという印象を与えるので、両者を一体として捉える必然性はまったくない。さらに、「UNIVERSAL」の「L」の文字の右下には小さくはあるが、「▲○R▼」の表示がされ、「UNIVERSAL」のみが商標であることがわかる。「公認ソフト」の表示事体は、識別力を欠いた表示であるので、商標と認識されることはない。「UNIVERSAL」のみが識別標識として機能しているのは明らかである。
また、甲第14号証では、「UNIVERSAL」の文字は、頁の中心に赤の大字で表示され、表示文字の大きさに比して視覚的に強く印象づけられる態様で表示されている。「UNIVERSAL」の文字の下段に配置された「公認ソフト」の文字は、「UNIVERSAL」の文字に比して3分の1程度の小さなゴシック体の文字で表示されており、「UNIVERSAL」の文字に比べてまったく目立たず、「UNIVERSAL」の文字との一体感もまったくない。すなわち、表示された商標を一見してまず「UNIVERSAL」の文字が目に飛び込み、「公認ソフト」の文字は単に添えられた文字にすぎないという印象を与えるので、両者を一体として捉える必然性はまったくない。さらに、「UNIVERSAL」の「L」の文字の右下には「▲○R▼」の表示がされ、「UNIVERSAL」のみが商標であることがわかる。「公認ソフト」の表示事体は、識別力を欠いた表示であるので、商標と認識されることはない。「UNIVERSAL」のみが識別標識として機能しているのは明らかである。
(3)以上説明したように、第1回答弁書にて提出した証拠中で使用された「UNIVERSAL」は、明らかに識別標識として機能しているものであり、本件商標は、家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスクについて、遅くとも平成8年9月以降、被請求人の通常使用権者によって我が国で使用されている。
被請求人は、答弁書記載のとおり乙第1号証ないし同第15号証を提出した。
被請求人の提出に係る甲第2号証(同第13号証)によれば、「パチスロ攻略マガジン1997年9月号(平成9年9月1日発行、発行所・発売所 株式会社双葉社)」であって、その広告の頁(甲第2号証、同第13号証)には、通常使用権者である株式会社日本シスコンの広告が掲載されており、その右上に図案化された態様の「UNIVERSAL」の文字が掲載されている。同文字は、本件商標である「ユニバーサル」の文字と「UNIVERSAL」の文字を二段に横書きしてなる構成と相違するが、「ユニバーサル」の称呼と「全宇宙の」の観念を生ずるものであり、使用に係る「UNIVERSAL」の文字よりも「ユニバーサル」の称呼と「全宇宙の」の観念を生ずるものであるから、社会通念上同一のものと認められるものである。
しかして、その広告の頁には、「コンドル」と思しき図形、「かかってきなさい。」、「Cranky PRO」及び「クランキープロ」の文字が掲載されている。
また、被請求人の提出に係る甲第10号証によれば、同号証は、上記の広告の頁に掲載されていた、商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」と認められるものであるが、上記の広告の頁には、「1997年10月2日発売予定」と掲載されていて甲第2号証の発売時点では、発売されていないものである。
さらに、被請求人の提出に係る甲第5号証によれば、同号証は、「プレイステーションソフト完全ガイド’98(平成11年1月5日発行、発行所 株式会社ソニーマガジンズ)」であって、同ガイドの234頁の左上に「クランキープロ」のソフトが紹介され、甲第10号証である商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」の発売になっていることが認められるものである。
そうすると、上記の甲各号証より、本件商標は、平成11年1月5日には、指定商品「おもちゃ」に属する商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」に使用されていたものと認められる。
してみれば、被請求人の提出に係る甲各号証より、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により指定商品中の「おもちゃ」について使用されていたものと認めることができる。
なお、請求人は、本件商標の指定商品中、「娯楽用具(スロットマシンを除く)の登録を取り消す」旨の請求をもしているが、「娯楽用具」に含まれる商品「囲碁用具、将棋用具、骨ぱい類、手品用具」は、「おもちゃ、人形(マネキン人形、洋服飾り型類を除く。)」と商品が類似することから、被請求人が「おもちゃ」に使用していることより、これを取り消すことはできない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、本件審判請求は、成り立たないものとし、審判費用について商標法第56条、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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