結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4471号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「活」の文字を書してなり、第29類「かに風味かまぼこ、ちくわ、魚のすり身を主原料とした揚げ物」を指定商品として、平成9年3月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2471573号商標(以下、「引用商標」という。)は、「いき」の文字と「粋」の文字を縦書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ただし奈良漬けおよびその類似商品を除く)」を指定商品として、平成1年7月24日登録出願、同4年10月30日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「活」の文字を書してなり、これよりは、該文字に相応して、「カツ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「いき」の文字と「粋」の文字を縦書きしてなり、これよりは、「いき」の文字に相応して、「イキ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「カツ」の称呼と引用2商標より生ずる「イキ」の称呼とを比較すると、両者はその構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標よりは、「生きること」の観念が生ずるし、引用商標よりは、「気持ちやみなりのさっぱりとあかぬけしていて、しかも色気をもっていること」の観念が生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
なお、原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1938638号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成9年3月27日に商標権の存続期間満了により消滅し、同9年12月17日に本件の登録の抹消がされ、閉鎖されているものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。