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Trademark Appeal Case

「ミニナビ」の商標類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第92307号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4186174号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4186174号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年1月25日に登録出願され、「ミニナビ」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和56年3月6日に登録出願され、「ナビー」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年11月27日に設定登録された登録第1730540号商標、昭和63年3月17日に登録出願され、「NAVI」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録された登録第2312085号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、本件商標に類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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