結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31563(T2000−31563/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録第3367959号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
結論同旨の審決
本件商標は、その指定商品中「化粧品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しない、また、それについての正当事由も存在しない。
したがって、本件商標は、指定商品「化粧品」について商標法第50条第1項の規定に基づきその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、本件商標の使用の事実を証明することなく、請求人との交渉を進めているので審理猶予を求めているが、本件商標は請求人が米国において既に著名性を獲得して使用している。請求人は、被請求人のいうような交渉に応じる意思は一切ない。かかる答弁に煩わされることなく、審決をすべきである。
本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする旨の審決
被請求人は、本件審判の請求取り下げ、請求人の後願の登録の同意又は後願を本件商標の登録権利者名で登録、出願人(請求人)に再譲渡する等の交渉を進めている。本件審判の請求取り下げについての交渉が成立するまでの間、暫く本件の審理の猶予を求める。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、本件商標をその指定商品「化粧品」に使用していることについて答弁、立証していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお、被請求人は、本件審判の請求の取り下げの交渉成立まで本件審判の審理の猶予を求めているが、請求人は、被請求人の交渉には一切応じる意思はない旨主張しているので、本件審判請求の審理について猶予をする事由は認められない。
よって、本件審判請求は、理由があるので認容することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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