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Trademark Appeal Case

消滅商標権への審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30629(T2000−30629/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判請求に係る商標登録第1395889号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成11年10月30日に商標権存続期間の満了により消滅(同12年7月19日登録の抹消)しているものである。

そうすると、本件審判請求(審判請求日平成12年6月5日)は、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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