結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30732(T2000−30732/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判の請求に係る登録第1398483号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に微すれば、平成11年11月30日をもって、存続期間満了により消滅しているものである。
してみれば、本件審判の請求は、平成12年6月23日に請求がされ、その予告登録は同12年8月2日になされたものであって、その目的物はすでに消滅しており不適法なものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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