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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アストロム」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90273号)

審判番号
平成11年異議第90273号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アストロム」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90273号・異議)は、本件商標「アストロム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4205199号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4205199号商標の登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4205199号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月2日に登録出願され、

「アストロム」の文字と「ASTROM」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年8月25日に登録出願され、「OSTRAM」の文字を横書きしてなり、第5類「薬

剤」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4061883号商標(以下、「引用商

標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標中、上段の仮名文字部分は、下段の欧文字部分の読みを特定した振り仮名と認められるものであるから、本件商標よりは、該振り仮名にしたがって「アストロム」の称呼のみを生ずる商標といわざるを得ない。

一方、引用商標は「オストラム」の称呼を生じさせるものであり、「アストラム」の称呼は生じないものというのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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