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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90273号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4205199号商標の登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4205199号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月2日に登録出願され、

「アストロム」の文字と「ASTROM」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年8月25日に登録出願され、「OSTRAM」の文字を横書きしてなり、第5類「薬

剤」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4061883号商標(以下、「引用商

標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標中、上段の仮名文字部分は、下段の欧文字部分の読みを特定した振り仮名と認められるものであるから、本件商標よりは、該振り仮名にしたがって「アストロム」の称呼のみを生ずる商標といわざるを得ない。

一方、引用商標は「オストラム」の称呼を生じさせるものであり、「アストラム」の称呼は生じないものというのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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