結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17231(T2000−17231/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「POCKET・ECam」の欧文字を表してなり、第9類に属する商品を指定して、平成11年8月25日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年1月11日付け手続補正書をもって、「ポケットサイズの携帯情報端末」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2165766号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年12月1日登録出願、別掲のとおり、「POCKETCAM」の欧文字を表してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録、同11年8月31日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、前記のとおり「POCKET・ECam」の欧文字を表してなるものである。
ところで、本願商標構成中の「ECam」の文字部分における「E」の文字が、商品の型式等を表示する記号、符号等として一般に用いられることがあるとしても、当該「E」の文字が、本願商標を構成する文字中の中間部分に位置するという構成においては、そのようなものとして直ちに理解されるものとは言い難いところである。
むしろ、「E」の文字が、「電子」を意味する「electron」の略語として、電子取引を意味する「Eーcommerce(イーコマース)」、電子郵便等を意味する「Eーmail(イーメール)」のように、「E」の後につづく言葉とつながることにより、後の言葉と一体となって独自の意味を形成するものとして近年頻繁に使用されていることからすれば、本願商標構成中の「ECam」の文字部分もまた、指定商品である「ポケットサイズの携帯情報端末」が「Eメール」等の送受信をその主な機能とする商品であることから、これを一体のものとして認識し、把握されるというのが自然である。
してみれば、本願商標は、原審説示の如くその構成中の「ECam」の文字部分における「E」の文字が商品の型式を表示したものとし、これを省略して「ポケットカム」の称呼を生じるというのは相当でないというべきである。
したがって、本願商標より「ポケットカム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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