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Trademark Appeal Case

商号と商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−849(T2001−849/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社極楽」の文字を書してなり、第42類「葬儀の執行」を指定役務として、平成11年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は『株式会社極楽』の文字を書してなるところ、出願人の会社の商号でない会社の商号を商標として登録出願したものであるから、これを出願人が自己の商標として採択、使用することは商取引の秩序を混乱させ、ひいては社会公共の利益に反し、公の秩序を乱すものといわなければなりません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の出願人については、平成13年1月19日付に提出された出願人名義変更届により、その名義が「アイ・ケイ・ケイ株式会社」から「株式会社極楽」に変更されていることが認められる。

そうとすると、原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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