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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「商号と商標の同一性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−849(T2001−849/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−849(T2001−849/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商号と商標の同一性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−849(T2001−849/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商号と商標の同一性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社極楽」の文字を書してなり、第42類「葬儀の執行」を指定役務として、平成11年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は『株式会社極楽』の文字を書してなるところ、出願人の会社の商号でない会社の商号を商標として登録出願したものであるから、これを出願人が自己の商標として採択、使用することは商取引の秩序を混乱させ、ひいては社会公共の利益に反し、公の秩序を乱すものといわなければなりません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の出願人については、平成13年1月19日付に提出された出願人名義変更届により、その名義が「アイ・ケイ・ケイ株式会社」から「株式会社極楽」に変更されていることが認められる。

そうとすると、原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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