結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7297(T2000−7297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年3月5日に登録出願(優先権主張 1995年10月6日 イタリア)、その指定役務については、平成13年5月9日付けの手続補正書をもって、第35類「広告(化粧品・香水及び美容製品に関するものを除く。),経営の診断及び指導(化粧品・香水・美容製品に関するものを除く。),市場調査(化粧品・香水・美容製品に関するものを除く。),商品の販売に関する情報の提供(化粧品・香水・美容製品に関するものを除く。)」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3102455号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として平成7年11月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3102456号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「商品の実演による広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,美容師のあっせん,理容師のあっせん」を指定役務として平成7年11月30日に設定登録されたものである。(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)
本願に関しては、平成13年4月11日付けをもって、出願人名義変更届が提出され、本願商標の出願人(請求人)が引用商標の商標権者と同一人になったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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