結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5508(T2000−5508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オタクサン」の文字を縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年12月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第860891号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、平成12年6月16日存続期間満了により消滅し、平成13年2月21日にその登録の抹消がされたものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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