結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5676(T2000−5676/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MILLENNIUM」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年2月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MILLENNIUM』の文字よりなるものであるところ、昨今2000年を迎えるにあたり、2000年記念として『千年祭、千年間』の意味合いの英語『MILLENNIUM、ミレニアム』を付した商品が多岐に亘り多数販売されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、『2000年の記念商品』であるという、単に購買意欲を高めるためのものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「MILLENNIUM」の文字よりなるところ、これは「千年間、千年祭」等の意味を有する英語であるとしても、本願商標が、その指定商品のいずれの商品についても、指定商品を取り扱う業界において具体的に商品の品質等を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとは認められない。
してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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