結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16975(T2000−16975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PMEMBRAIN」の文字を標準文字で書してなり、第1類「触媒,その他の化学品」を指定商品として、平成11年4月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については平成12年4月21日付けの手続補正書をもって「燃料電池用触媒」に縮減補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4210307号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年2月26日に登録出願され、「メンブレン」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用澱粉糊,洗濯用ふのり,艶だし剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成に係る欧文字は特定の意味を有する既成語とは認められない造語といえるものであって、これより生ずる称呼は一般にローマ文字風又は英語風の読みに称呼されるというのが相当であるから、その構成文字に相応して「プメンブライン」又は「ピメンブレイン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「メンブレン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標より生ずる両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標は共に造語と認められるものであるから、観念についても類似とすべきものではない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。