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結論

勝訴(請求認容)

商標「PMEMBRAIN」と「メンブレン」の称呼・外観・観念の類否(第4条第1項第11号|審判不服2000−16975(T2000−16975/J1))

審判番号
不服2000−16975(T2000−16975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PMEMBRAIN」引用商標「メンブレン」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16975(T2000−16975/J1)・不服)は、本件商標「PMEMBRAIN」と引用商標「メンブレン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PMEMBRAIN」の文字を標準文字で書してなり、第1類「触媒,その他の化学品」を指定商品として、平成11年4月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については平成12年4月21日付けの手続補正書をもって「燃料電池用触媒」に縮減補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4210307号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年2月26日に登録出願され、「メンブレン」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用澱粉糊,洗濯用ふのり,艶だし剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成に係る欧文字は特定の意味を有する既成語とは認められない造語といえるものであって、これより生ずる称呼は一般にローマ文字風又は英語風の読みに称呼されるというのが相当であるから、その構成文字に相応して「プメンブライン」又は「ピメンブレイン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「メンブレン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標より生ずる両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標は共に造語と認められるものであるから、観念についても類似とすべきものではない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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