結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4626(T2000−4626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月6日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年10月13日付け提出の手続補正書により「眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、レコード、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、スロットマシン、運動技能訓練用シミュレーター、乗物運転技能訓練用シミュレーター、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、ガス漏れ警報器、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、スプリンクラー消火装置、盗難警報器、保安用ヘルメット、自動車用シガーライター、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム」と補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4089654号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成8年4月1日に登録出願、第28類「おもちゃ、人形、運動用具」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成別掲に示すとおり、「ANA」の文字と幾何的図形とを結合してなるものであるところ、これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の理由は見出せないものであるから、その構成中「ANA」の文字部分も独立して識別機能を果たし得るものと認められるから、該構成文字に相応して、「アナ」又は「エーエヌエー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成別掲に示すとおり、「ANA SATO」の文字よりなるものであるところ、該構成文字は同書・同大の文字をもって視覚上一体的に表されてなるものであって、これを殊更、構成中の「ANA」の文字部分のみを分離抽出して称呼しなければならない特別の事由も見出せないものである。そして、構成文字全体より生ずる「アナサトー」及び「エーエヌエーサトー」の称呼も格別冗長ともいえないものである。したがって、引用商標は、「アナサトー」又は「エーエヌエーサト」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その構成音において顕著な差異を有するものであるから、明らかに称呼上聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において両者が相紛れるとする事由も見出せない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することができない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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