結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1580(T2001−1580/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Underground Liberation Force Records」の文字よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年10月27日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審において平成13年2月7日付け手続補正書により、第42類「芸能人の肖像・芸名の使用に関する契約の代理及び媒介,その他著作権の利用に関する契約の代行又は媒介,写真の撮影,デザインの考案,著作権の利用に関する電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータネットワークの設計,通信ネットワークの構築及び運営に関する調査・分析または助言,求人情報の提供,施設の警備,身辺の警備,衣服の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光磁気ディスク・CD−ROMその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容,理容,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4297738号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年4月16日登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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