Trademark Appeal Case
「ガムケア」の識別力判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90456号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本件登録第4216527号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月10日に登録出願され、「ガムケア」の文字と「GUMCARE」の文字とを二段に併記してなり、第21類「デンタルフロス」を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表すものとして普通に使用されているものとは認められないものである。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標は、申立人主張の「歯ぐきの手入れ、歯周病予防効果」の意味合いを有するものとして普通に使用され、認識されているものということはできないものであり、本件商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというを相当とする。
よって、結論のとおり決定する。
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