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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ガムケア」の識別力判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第90456号)

審判番号
平成11年異議第90456号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ガムケア」
争点(論点)
「ガムケア」の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90456号・異議)は、本件商標「ガムケア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ガムケア」の識別力判断」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4216527号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4216527号商標の登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4216527号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月10日に登録出願され、「ガムケア」の文字と「GUMCARE」の文字とを二段に併記してなり、第21類「デンタルフロス」を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表すものとして普通に使用されているものとは認められないものである。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、申立人主張の「歯ぐきの手入れ、歯周病予防効果」の意味合いを有するものとして普通に使用され、認識されているものということはできないものであり、本件商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというを相当とする。

よって、結論のとおり決定する。

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