結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5481(T2000−5481/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エヴィック株式会社」の文字よりなり、第42類「求人情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成10年10月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4351796号商標(以下「引用商標」という。)は、「Abic」の文字よりなり、平成10年8月4日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、「エヴィック株式会社」の文字よりなるところから、「エビックカブシキカイシャ」の一連の称呼が生ずるほかに、その構成中の「株式会社」の文字部分が法人であることを示す語であるところから、それ以外の「エヴィック」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有し、それより「エビック」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字より「エイビック」の称呼を生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標の称呼「エビックカブシキカイシャ」と引用商標の称呼「エイビック」は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれのないものである。
また、本願商標から生ずるもう一つの称呼「エビック」と引用商標の称呼「エイビック」は、3音と4音という共に比較的短い音構成であって、しかも、引用商標の称呼における2音目「イ」の有無が称呼全体に及ぼす影響は小さいものではなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれはないというのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標は、称呼上区別できるものであり、そして、両商標は、他に類似するところがない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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