結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5975(T2000−5975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「免疫エステ」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第42類「美容,理容,マッサージ及び指圧,きゅう,はり,エステティックサロン,化粧品の試験・検査又は研究」を指定役務として、平成10年8月19日に登録出願され、その後、指定役務について、平成11年9月3日付け、及び平成11年11月18日付け手続補正書により、第42類「美容,理容,マッサージ,化粧品の試験・検査または研究」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「免疫力を高めるエステティック」の意味を認識させる「免疫エステ」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質を表すにすぎないものと認められ商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は「免疫エステ」の文字からなるが、その指定役務の業界において、原審説示のような意味合いで親しまれている証左は見出せず、全体として一種の造語よりなるものとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識として機能し得るものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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