結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−484(T2001−484/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「包装しながら板状をなすように成形された冷凍ハンバーグのプラスチック製包装フィルム,その他の食品包装用プラスチック製フィルム,プラスチック製フィルムよりなる食品包装袋」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),板状をなすように成形され冷凍されたパック詰めハンバーグ,その他の肉製品,加工水産物,豆,加工野菜,加工卵,こんにゃく,食肉たんぱく」を指定商品として、平成11年3月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年2月1日付手続補正書により、第16類「包装をしながら板状をなすように成形された冷凍ハンバーグのプラスチック製包装フィルム,その他の食品包装用プラスチック製フィルム,プラスチック製フィルムよりなる食品包装袋」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第2348789号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年5月16日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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