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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「造語の職業資格誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−837(T2001−837/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−837(T2001−837/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の職業資格誤認
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−837(T2001−837/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の職業資格誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「食養士」の文字を横書きしてなり(標準文字よりなる商標)、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「食養士」の文字よりなるものであるが、これは恰も公的に認定された職業資格名であるかの如く需要者をして認識させるものと認められるものであるから、このようなものを一私人が自己の商標として採択・使用することは穏当ではないとして、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「食養士」の文字を横書きしたものであるところ、「食養」の文字は、特定の意味合いを有さない造語と認められるものであり、「士」の文字は、ある資格(を有する者)を表す語として一般に使用されているものである。

そして、「食養」の文字が特定の意味合いを有さないものであることよりすれば、本願商標「食養士」を指定商品「印刷物」に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、原審説示の公的に認定された職業資格名であるかのように認識するとはいえないものであり、これを自己の商標として採択、使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとはいえない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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