結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−837(T2001−837/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「食養士」の文字を横書きしてなり(標準文字よりなる商標)、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願されたものである。
本願商標は、「食養士」の文字よりなるものであるが、これは恰も公的に認定された職業資格名であるかの如く需要者をして認識させるものと認められるものであるから、このようなものを一私人が自己の商標として採択・使用することは穏当ではないとして、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「食養士」の文字を横書きしたものであるところ、「食養」の文字は、特定の意味合いを有さない造語と認められるものであり、「士」の文字は、ある資格(を有する者)を表す語として一般に使用されているものである。
そして、「食養」の文字が特定の意味合いを有さないものであることよりすれば、本願商標「食養士」を指定商品「印刷物」に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、原審説示の公的に認定された職業資格名であるかのように認識するとはいえないものであり、これを自己の商標として採択、使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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