Trademark Appeal Case
色彩表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90158(T2001−90158/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4435903号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月10日に登録出願され、「GOLD&SILVER」の文字と「ゴールドアンドシルバー」の文字とを二段に横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「金色と銀色」の観念を生ずるものであり、本件商標の指定商品中、例えばベースボールバッグ、スポーツバッグ等の色表示として「ゴールド」及び「シルバー」の語を使用することは、各メーカーの間で広く行われている。
したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字がそれぞれ申立人の主張するような意味を有する語であるとしても、「GOLD」と「SILVER」の語とを「&」で結合した一連の構成からなる語をもって、直ちに、その指定商品の色彩等を表示したものと理解、認識されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって不可分一体の一連の構成からなる商標を表したものとして認識されるものとみるのが自然である。
そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「金色と銀色」の色彩からなるベースボールバッグ、スポーツバッグ等も見当たらず、また、「ゴールド」あるいは「シルバー」の各語が色彩表示として使用されている事実は認められるとしても、「GOLD&SILVER/ゴールドアンドシルバー」の文字がその指定商品の色彩を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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