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結論

敗訴(請求棄却)

商標「caprine」の外国語称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−91322(T2000−91322/J7))

審判番号
異議2000−91322(T2000−91322/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「caprine」
争点(論点)
外国語称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91322(T2000−91322/J7)・異議)は、本件商標「caprine」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語称呼の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4419116号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4419116号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4419116号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月5日に登録出願され、「caprine」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年6月9日に登録出願され、「CAPILENE」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録されている登録第2032245号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、「caprine」の語は、「山羊のような」等の意味を有する英語であって、「キャプライン」あるいは「カプライン」と発音される成語である。そして、この語は、必ずしも一般に親しまれている語ではないとしても、語尾部分の綴りが「rine」あるいは「ine」で終わり、「caprine」と同様に「〜イン」と発音される英語の例として、例えば、「shrine(シュライン)」、「valentine(バレンタイン)」、「outline(アウトライン)」のように、親しまれた英語の中にもあることに照らしてみれば、当該綴字部分を「〜イン」と称呼することは自然な読みといえるから、本件商標は、成語である英語の発音に従い「キャプライン」あるいは「カプライン」の称呼をもって取引に資されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標から「キャプリーン」あるいは「カプリーン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、「キャピリーン」あるいは「カピリーン」の称呼を生ずる引用商標と称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、引用商標は特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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