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Trademark Appeal Case

併記商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91317(T2000−91317/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4418606号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4418606号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月16日に登録出願され、「ROOX」の文字と「ルークス」の文字とを二段に横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、大正9年12月29日に登録出願され、「ROLEX」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月25日に設定登録されている登録第125919号商標及び平成2年5月22日に登録出願され、「ROLEX」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月2日に設定登録されている登録第2721191号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「ルークス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

この点について、申立人は、「時計」にあっては、一般に欧文字のみが付されている実情からすれば、片仮名文字の表記にとらわれることなく、称呼の判断がなされるべきである旨、主張している。

しかしながら、本件商標は、その欧文字部分のみをみても、例えば、「roof」、「room」、「root」等の「roo」の綴りで始まる親しまれている英語が「ルーフ」、「ルーム」、「ルート」と発音されている用例からみれば、「ROOX」の欧文字も「ルークス」と発音されるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標から「ロオックス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、「ロレックス」の称呼を生ずる引用商標と称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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