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Trademark Appeal Case

商標の類似性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90467号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4219697号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4219697号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年5月24日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和52年6月2日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年11月26日に設定登録された登録第1549979号商標及び昭和52年6月2日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年10月30日に設定登録された登録第1484206号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「紳士服」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、 引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「紳士服」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と経済的・組織的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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