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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90024(T2001−90024/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4424982号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4424982号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月22日に登録出願され、標準文字により「法務参謀」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年4月19日に登録出願され、標準文字により「参謀」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月17日に設定登録された登録第4432836号商標、平成10年12月1日に登録出願され、標準文字により「出店参謀」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録された登録第4359536号商標、平成10年12月1日に登録出願され、標準文字により「運営参謀」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録された登録第4371852号商標、平成11年4月19日に登録出願され、標準文字により「店舗運営参謀」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月1日に設定登録された登録第4413627号商標及び平成11年4月19日に登録出願され、標準文字により「店舗診断参謀」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月1日に設定登録された登録第4413628号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ホウムサンボウ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本件商標は、観念上も「法務の計画・作戦を立てる人」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そして、本件商標は、その構成文字に相応して、「ホウムサンボウ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「サンボウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

また、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標は、引用商標と非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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