Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90025(T2001−90025/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4424983号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月22日に登録出願され、「広報参謀」の文字を標準文字とし、第9類「コンピュータ用プログラムを記録した磁気テープ・同磁気ディスク・同ディスケット・同カートリッジ・同光ディスク・同光磁気ディスク・同CD−ROM・同電子回路」を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年4月19日に登録出願され、「参謀」の文字を標準文字とし、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(役務)として、平成12年11月17日に設定登録された登録第4432836号商標、平成10年12月1日に登録出願され、「出店参謀」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録された登録第4359536号商標、平成10年12月1日に登録出願され、「運営参謀」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録された登録第4371852号商標、平成11年4月19日に登録出願され、「店舗運営参謀」の文字を標準文字とし、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(役務)として、平成12年9月1日に設定登録された登録第4413627号商標及び平成11年4月19日に登録出願され、「店舗診断参謀」の文字を標準文字とし、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(役務)として、平成12年9月1日に設定登録された登録第4413628号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「広報参謀」の標準文字よりなるところ、本件商標を構成する「広報」の文字部分が、その指定商品の用途、品質等を表示したものと認識、使用されている事情は認められないばかりでなく、全体の文字より生ずる「コウホウサンボウ」の称呼も格別冗長ということもなく、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、前記した「コウホウサンボウ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標より「サンボウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似する、とする申立人の主張は、認めることはできない。また、本件商標と引用商標は、外観上区別し得るものであり、観念においても類似するものとはいえない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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