Trademark Appeal Case
POPPING CANDYの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91276(T2000−91276/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4414964号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月20日に登録出願され、標準文字により「POPPING CANDY」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子・果実飲料・清涼飲料・乳製品等の食品の材料として用いられる炭酸を含んだキャンディー,その他のキャンディー」を指定商品として、平成12年9月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標の構成中「POPPING」の動詞「pop」には、「ぱんとはじける」という意味があり、sparklingやcracklingと同様キャンディーを口の中に含むと水分(舌液)と炭酸が反応し口の中ではじけるような感触があり、このような商品は欧米で「POPPING CANDY」と称し、又、国内では不二家(株)が「POP CANDY(ポップ キャンデイー)」として販売している。
したがって、「POP(又はPOPPING) CANDY」はキャンディーの中でもただ舐めるだけでなくはじける感触を楽しむもので、キャンディーの品質を表示するものと一般には認識されている。
以上、本件商標は商品の品質を表示する点において、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、そこには「POP」及び「POPPING CANDY」の語が、我が国において、商品「キャンディー」の品質表示として普通に使用されている証拠は何ら示されていない。
また、本件商標は、その指定商品について、商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているとも認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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