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結論

敗訴(請求棄却)

商標「マージ」の引用商標の周知性(第4条第1項第10号・第4条第1項第7号|審判異議2000−91217(T2000−91217/J7))

審判番号
異議2000−91217(T2000−91217/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マージ」
争点(論点)
引用商標の周知性
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91217(T2000−91217/J7)・異議)は、本件商標「マージ」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4411413号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4411413号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4411413号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月6日に登録出願され、「マージ」の文字と「MERGE」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「MERGE」(以下「引用商標」という。)と同一の商標であって、その商品について使用するものである。また、本件商標は、申立人の商品を表示するものとして外国において需要者の間に広く認識されている引用商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用するものであり、その使用により引用商標の出所表示機能を希釈化するおそれのあるものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当する。

さらに、本件商標は、外国商標である引用商標を先取り的に出願し登録したものであるので、国際信義に反し、公の秩序を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第4号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を検討したが、「MERGE」の文字よりなる引用商標について、その登録証が申立人に付与されたのは本件商標の出願日より後の1999年11月30日であり、かつ、「MERGE」の文字よりなる商標が本件申立人を出願人として、わが国に出願されたのも本件商標の出願日より後の1999年(平成11年)11月24日である。また、該登録証によれば、引用商標の使用開始(FIRST USE)は1998年6月16日と記載されているが、引用商標が広告掲載されている米国雑誌の発行時期は、本件商標の出願日よりわずか2〜3月前か後のものであり、他に、引用商標が商品に付され具体的に取引されたことを立証する書類等の提出のないものであるから、提出に係る上掲の証拠によっては、引用商標が本件商標の出願時において申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして、我が国はもとより米国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

そうとすると、本件商標と引用商標が同じ欧文字の綴りからなり、その指定商品が類似するものであるとしても、引用商標は商標法第4条第1項第10号及び同第19号にいう需要者の間に広く認識されている商標とは言い得ないものである。

そして、本件商標は、「マージ」と「MERGE」の文字よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものとは認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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