Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91218(T2000−91218/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4411770号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月8日に登録出願され、「SMARTKEYLESS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年10月30日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録された登録第2724332号商標及び平成7年7月5日に登録出願され、「スマート」の文字と「SMART」の文字を併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録された登録第4356623号商標、平成8年11月20日に登録出願され、「スマート」の文字と「SMART」の文字を併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録された登録第4356634号商標及び平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする商願平7ー100286号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同第8条第1項に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一連に表されているものであり、これより生ずると認められる「スマートキーレス」の称呼も格別冗長に亘るものとはいえず、例え、構成中後半の「KEYLESS」が「鍵のない、無鍵の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においてその構成中前半の「SMART」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、その構成文字に相応して「スマートキーレス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「スマート」の称呼を生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第8条第1項に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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