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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91224(T2000−91224/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4409441号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4409441号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月7日に登録出願され、「XENIA」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年8月6日に登録出願され、標準文字により「XENIUM」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月28日に設定登録された登録第4404343号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ゼニア」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ゼニウム」及び「ゼニアム」の各称呼を生ずるものとみるのが相当である。

しかして、本件商標より生ずると認められる「ゼニア」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ゼニウム」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に聴別し得るものである。

また、本件商標より生ずる「ゼニア」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ゼニアム」の称呼とは、その音数が3音と4音と異なるばかりでなく、比較的短い音構成よりなる両称呼にあっては構成音の一音一音が明確に発音し聴取されるものであるから、これらを一連に称呼した場合には全体の語調、語感が異なり、両称呼は互いに聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

そうとすると、両商標は、その称呼において類似するものではない。

また、両商標は、外観上区別し得る差異を有し、観念も何ら類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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