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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90477号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4218402号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4218402号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月30日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年8月12日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬学研究開発用の細胞系及び細胞系生成物」を指定商品とする平成6年商標登録願第82804号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、両者は、その外観を著しく異にするばかりでなく、本件商標から生ずるものと認められる「セルジェニックス」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「セルジェネシス」の称呼とは、後半部とはいえ、2音の差異を有するものであり、相違する各音の音質の差、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、その語調、語感が相違し十分区別し得るものである。

また、両者は、造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することのできないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、両者の指定商品の類否について判断するまでもなく、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、異議申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているが、引用商標は本件商標の先願に係るものではあるが未登録の商標であるから、上記法条の主張として扱った。

よって、結論のとおり決定する。

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