Trademark Appeal Case
ノニ商標の著名性立証責任
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91227(T2000−91227/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4410827号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月25日に登録出願され、標準文字により「ノニ・NONI」の文字を横書きしてなり、第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
商標「NONI」及び「ノニ」(以下、「引用商標」という。)を使用した商品「栄養補助飲料、食餌療法用飲料」が大量に我が国において販売されており、我が国の需要者及び取引者が「NONI」若しくは「ノニ」という商標が使用された商品及び役務を目にするとき、申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係があるものの出所に係る商品及び役務であると考え、また、一定の質を有する商品及び役務であると期待するものと考えるのが相当である。
したがって、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当するから、取り消されるべきであると主張しているが、引用商標の著名性に関する証拠を提出していない。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めることができない。
また、本件商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、その商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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