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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭共通の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91232(T2000−91232/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4411600号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4411600号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月5日に登録出願され、「バソプタン」の文字と「VASOPTAN」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年7月7日に登録出願され、「バソトップ」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録された登録第2311876号商標より、第1類「薬剤」を指定商品として、平成12年4月21日に商標権の分割移転の設定登録がなされた登録第2311876号の2商標及び「VASOTOP」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月30日に登録出願された平成10年商標登録願第35809号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、本件商標よりは「バソプタン」の称呼を、また、引用商標よりは「バソトップ」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、「バソプタン」と「バソトップ」の称呼とは、語頭部の「バソ」の2音を共通にするものの、その後に続く音が、前者は「プタン」、後者は「トップ」と著しく相違するものであるから、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が異なり、称呼上聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念も明らかに相違するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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