sokuhyo

Trademark Appeal Case

「SOS」の識別力と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91264(T2000−91264/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4412761号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4412761号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月24日に登録出願され、「SOS」と「エスオーエス」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

「S.O.S」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「天然やし油を主原料とした石鹸を含有したスチールウール製たわし」を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品と関連性の強い商品であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、第3類に属する指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなるところ、「SOS」の語(文字)は、「救助の要請」等の意味合いで、我が国においても、日常一般に、しばしば用いられている語であって、造語からなる商標に較べれば、それ自体、識別力の強いものとはいえないばかりでなく、本件商標の指定商品中の「つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と申立人の業務に係る商品「天然やし油を主原料とした石鹸を含有したスチールウール製たわし」とは、生産部門、販売部門、用途等を全く異する異種、別個のものであるから、申立人の業務に係る商品の販売実績を考慮しても、引用商標は、両商品間に出所の混同を生ずる程までに著名なものとは認められない。

してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第3類に属する指定商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。