Trademark Appeal Case
著名映画題号と普通名称の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91268(T2000−91268/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4413602号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月12日に登録出願され、「TERMINATOR」の文字(標準文字)を書してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「夕一ミネーター(TERMINATOR)」及び「夕一ミネーター2(TERMINATOR 2)」の文字からなる標章(以下、これらを一括して「引用標章」という。)は、米国のみならず我が国においても著名となっている映画の題号であり、これらは、ビデオ化され、そのタイトルとしても著名である。又、引用標章(TERMINATOR 2)が付された「人形、おもちゃ、ライター」は、既に日本において販売されているものであり、米国のユニバーサルスタジオのホームページ上においても引用標章(TERMINATOR 2)が付された商品が販売されており、これらの商品は、日本においてもインターネットを通じて購入することが可能なものである。そして、本件商標と引用標章とは外観及び称呼において同一又は類似するものである。
してみれば、本件商標は、他人の著名な標章を盗用したものと認められるものであり、又、本件商標をその指定商品である「運動用具」などに使用した場合には、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあることは明らかであり、更に、不正の目的をもって出願したものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用標章とは、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、引用標章が映画、ビデオの題号として広く知られていることは認められるとしても、「TERMINATOR」の語は「終止者(物)、(月、星の)明暗境界線」を意味する既成語であり、かつ、本件商標の指定商品は、上記映画とは何ら直接的な関連性も認められないものであるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用標章を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標は、上記のとおりに解されるものであるから、他人の標章を盗用するもの、あるいは不正の目的をもって使用するものともいい難い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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