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Trademark Appeal Case

エコと普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90034(T2001−90034/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4425064号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件商標は、「エコカイロ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年9月30日に登録出願され、第10類「温熱治療用具,化学物質を充てんした患部用保温具」及び第11類「使い捨てかいろ,その他のかいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温具」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、「地球環境にやさしい」の意味合いを表す語として使用されている「エコ」の文字と、商品の普通名称である「カイロ」の文字とを「エコカイロ」と一連に普通に用いられる方法で表示したに過ぎないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にその「かいろ」が「地球環境にやさしい商品」であることを認識するに止まるから、該商品の品質・効能を表示するに過ぎないものというべきである。

したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「エコカイロ」の文字よりなるところ、該文字が申立人主張のような意味合いにおいて普通に使用されている事実は申立人提出の甲各号証によっても認められない。

してみれば、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、本件商標をその指定商品中の如何なる商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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