Trademark Appeal Case
称呼類似性:長音と促音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90028(T2001−90028/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4431740号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月8日に登録出願され、「P−kies」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年12月27日に登録出願され、「ピーキッス」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録された登録第2356397号商標及び昭和63年12月27日に登録出願され、「ピーキッス」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録された登録第2694185号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であり、かつ、本件商標の第9類及び第16類の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものである。
また、称呼については、本件商標は、その構成文字に相応して「ピーキーズ」の称呼を生ずると認められる。これに対し、引用商標は、「ピーキッス」の称呼を生ずるものである。そこで、本件商標より生ずる「ピーキーズ」の称呼と引用商標より生ずる「ピーキッス」の両称呼を比較すると、共に短い3音よりなるところ、第2音において長音と促音の差異を有しており、この差異が長音「ピー」の後に位置するところから、後半部分における「キーズ」と「キッス」の差異は判然と区別できるものであり、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって相紛れるおそれのないものといえるものである。
さらに、両商標は、造語と認められるものであって、観念においては比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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