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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90082(T2001−90082/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4429949号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4429949号商標(以下「本件商標」という。)は、「I’m Gonna」の文字を横書きしてなり、平成11年12月13日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(A)乃至(G)に示す登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一または類似の商品である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(A)登録765322号商標は、「ゴナ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和41年6月20日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載の

とおりの商品を指定商品として、昭和42年12月25日に設定登録されたものである。

(B)登録2124579号商標は、「GONA}の欧文字を横書きしてなり、昭和61年12月22日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されたものである。

(C)登録2134037号商標は、「GONA」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年12月22日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されたものである。

(D)登録2106902号商標は、「GONA」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年12月8日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録されたものである。

(E)登録4349283号商標は、「GONA」の欧文字と「ゴナ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年2月10日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録されたものである。

(F)登録4349284号商標は、「GONA」の欧文字と「ゴナ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年2月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録されたものである。

(G)登録4355805号商標は、「GONA」の欧文字と「ゴナ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年2月10日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「I’m」の文字と「Gonna」の文字とが1字分の間隔を空けて書されているものであるが、これら両文字は、同じ書体で一体的にバランスよく表されていて、「Gonna」の文字部分が特に強調された態様のものではない。また、その全体から生ずる「アイムゴナ」の称呼も5音の音数よりなるものであって、特に冗長なものとも認められない。

そうすると、本件商標は、全体をもって一体不可分のものと認識され把握されるのが自然であるいえるから、全体の文字構成に相応して「アイムゴナ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標はいずれも「ゴナ」の称呼を生ずるものといえるから、本件商標より生ずる「アイムゴナ」の称呼と引用商標より生ずる「ゴナ」の称呼において明確に区別し得るものであり、それぞれの構成よりして、外観、観念において類似するものということはできないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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