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Trademark Appeal Case

商標の周知性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90485号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4219400号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4219400号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月28日に登録出願され、「フォトポニー」の文字を横書きしてなり、第26類「頭飾品」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和55年4月2日に登録出願され、「PONY」の文字を横書きしてなり、第13類「手動利器、手動工具(但し、ブラシ類を除く)金具」を指定商品として昭和59年4月20日に設定登録されている登録第1681695号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「針類」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、世界70ケ国において引用商標について商標登録を受け、商品「針類」に引用商標を使用していることは、英文商品カタログ及び登録リストより窺えることはできるとしても、引用商標についての宣伝、広告の方法、手段、期間、引用商標に関する取引界における評価など不明であり、このような証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「針類」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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