Trademark Appeal Case
造語の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91199(T2000−91199/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4408718号商標(以下「本件商標」という。)は、「BARRIERD」の欧文字と「バリヤード」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年10月20日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成12年8月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その構成中に「barrie」の文字を含むものであるところ、「barrie」の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人が、同人の取り扱いに係る商品「被服」に使用して世界的に周知著名となっているばかりでなく、我が国においても本件商標出願日までには周知著名となっていたものであり、その指定商品中には申立人と同業に係る商品「被服」や「ベルト」が含まれているから、これをその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある旨述べ、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであると主張している。
3 当審の判断
本件商標は、「BARRIERD」、「バリヤード」の文字よりなるものであるところ、各構成文字は、それぞれ同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、その構成全体の外観もまとまりよく一体的に表してなるものであり、しかも、これより生ずると認められる「バリヤード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、かかる構成にあっては、その構成中の「BARRIE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せず、むしろ、全体として不可分一体の造語と認識し把握されるものとみるのが自然であって、前記一連の称呼をもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。
他方、引用商標は、「barrie」の文字よりなるものであって、特定の意味合いを看取し得ない造語とみられるものであるから、世上親しまれている英語風の読み方をもって「バリー」と読み、その称呼をもって取引に資されるものである。
そこで、本件商標より生ずる「バリヤード」、引用商標より生ずる「バリー」の各称呼を比較すると、両称呼は、後半部において、「ヤード」と「リ」の音の長音「(−)」という明らかな差異を有し、語感印象を全く異にするものであるから、彼此聞き誤るおそれはなく、また、外観及び観念においても互いに紛れるおそれはない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
次に、引用商標の著名性についてみるに、申立人提出の証拠によっては、引用商標の具体的な使用状況が明らかでなく、また、その流通事情も定かでないから、それら証拠をもって、本件商標の出願時における引用商標の著名性を認めるに十分なものとはいえない。
してみれば、たとえ本願商標がその構成中に「BARRIER」の文字を含むとしても、上記したとおり、本件商標と引用商標とは、商標において類似しない別異のものであり、引用商標の著名性も明らかでないから、本件商標から引用商標を連想、想記するとは到底いい難いものであって、この点を述べる申立人の主張は採用することができない。
そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用したとしても、取引者、需要者は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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