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Trademark Appeal Case

称呼と指定商品の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91147(T2000−91147/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4408496号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4408496号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月10日に登録出願され、「トフィー」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,かつお節,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,油揚げ,豆腐,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,しょうゆ,すりごま,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,すし,氷,酒かす」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「砂糖・バター・ナッツ類などから作るキャラメル風の菓子」を指称する語として一般に知られているtaffy(toffee・toffy)に通じるものである。

したがって、本件商標をその指定商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成文字があめ菓子の一種で、砂糖と水あめを煮詰めたものにナッツ類を加えたあと、冷やし固めたものを指称する「taffy(toffee・toffy)」の語に通じるものであるとしても、その指定商品が前記菓子とは生産・販売部門、品質、形状等を異にするものであって、両商品間にこれらを互いに誤認、混同するような近似性、関連性は認め得ないものであるから、これをその指定商品について使用しても、前記菓子との関連において、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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