Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91132(T2000−91132/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4403241号商標(以下「本件商標」という。)は、「NascaRookie」の文字を横書きしてなり、平成11年5月14日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
異議申立人(以下「申立人」という。)のイニシャルからなる商標「NASCAR」(以下「引用商標」という。)は、申立人の略称であり、申立人が主催する著名なカーレースの名称として取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成に係る各文字が同書、同間隔で一連に表されており、また、これより生ずると認められる「ナスカルーキー」の称呼も格別冗長とはいえないものであって、一気によどみなく称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して「ナスカルーキー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ナスカー」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、この両称呼は、音構成の差により十分区別できるものであり、また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうとすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものであって、甲第2号証及び同第3号証(枝番を含む。)によれば、引用商標がアメリカ合衆国で最も人気のあるカーレースの名称として知られており、日本でも人気のカーレース名として需要者の間に相当程度知られているとしても、両商標は、前述のとおり何ら紛れるおそれのない別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人の主催するカーレースと関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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